刑事法上の時効

確定した刑の執行を消滅させる刑の時効(刑法31条)と、一定期間公訴されなかった場合に以後処罰されなくなる公訴時効がある。一般に刑事事件の「時効」と言われるのは後者。時効完成までの期間は対象となる犯罪の法定刑が基準となる(刑事訴訟法250条)。

公訴時効が認められる根拠は、

  • 事実状態の尊重や犯罪による社会的な影響の減少、証拠の散逸。
  • 長期の捜査は納税者の負担になる。
  • 長期逃亡は一種の社会的制裁を受けている。

などがあるが、人命を奪う殺人事件などに対し時効があるのはおかしいという意見もある。

また、内閣官房長官安倍晋三(当時)は、北朝鮮による拉致に間接的に関与したとされる国内在住の中華料理店経営者の時効について、「拉致は現在進行中であり、時効は成立しない」との認識を表明している。

  • NIKKEI NET:原さん拉致「時効は成立せず」官房長官