援用権者
時効は誰でも援用できるわけではない。時効の利益を受けるかどうかを当事者の良心に委ねるというのが制度上の建前だからである。時効の援用をすることができる者のことを援用権者という。民法の規定では、時効を援用することができるのは「当事者」だけであると規定している(145条)。
この当事者という概念は解釈によって拡張され、裁判例でも保証人(保証を参照)などは古くからこの「当事者」にあたるとされてきた。他にも裁判例によって援用権者であると認められたものとして物上保証人や抵当不動産の第三取得者がある。