時効情報
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時効の停止
時効の完成を猶予する制度。
未成年者又は成年被後見人の不在(158条 )
離婚による夫婦間の権利(159条 )
相続財産(160条 )
天災等(161条 )
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
コンテンツ
1 民事法上の時効
1.1 総説
1.2 時効の存在理由
1.3 時効の法的構成
1.4 時効の中断
1.4.1 自然中断
1.4.2 法定中断
1.4.2.1 「請求」
1.4.2.2 「差押、仮差押又は仮処分」
1.4.2.3 「承認」
1.5 時効の停止
1.6 時効の効力(時効の援用)
1.6.1 援用の法的性質
1.6.2 援用権者
1.6.3 時効利益の放棄・喪失
1.7 関連項目
2 刑事法上の時効
2.1 事例
2.2 時効をめぐる社会的意識の変化
3 転用
4 海外の事例
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