時効の停止

時効の完成を猶予する制度。

  • 未成年者又は成年被後見人の不在(158条 )
  • 離婚による夫婦間の権利(159条 )
  • 相続財産(160条 )
  • 天災等(161条 )
    時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。