時効の中断

時効の中断とは、時効期間の経過前に時効の進行が終了することをいう。「中断」という一般的な意味とは異なり時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間は0に戻ることになる。この点、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なる。なお異論もあるが、除斥期間には中断が認められないというのが通説と判決例の立場である。
時効の中断には自然中断と法定中断の二種類がある。