「承認」

債務者が自己の債務の存在を認める行為である。黙示でもよく、支払猶予を求めたり、一部を弁済した場合のように債務の存在を前提とした行為も「承認」にあたる。この承認には、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない(156条)。これにより、被保佐人・被補助人に承認は有効であるが、未成年者・成年被後見人の承認は無効である。

権利行使説によれば、積極的な「権利行使」ではない「承認」になぜ時効の中断を認めるのか、説明に苦慮する。権利確定説によれば、権利不存在の推定が破られたのだから、時効の中断を認めるのは当然である。