「請求」
たんに債務の弁済を請求することは「催告」であり、完全な中断の効力を生じない。裁判に訴えなければ権利行使とは言えない(権利行使説)、あるいは争いのある権利の確定には裁判ないしそれに準ずる公的手続きを用いるべきだから(権利確定説)である。
「請求」の中心的内容をなすのは「裁判上の請求」である(149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じるが(民事訴訟法147条)、その訴えが却下又は取下(棄却)の場合には中断はなかったことになる(棄却の場合、権利の存在が否定されるのだから生じようもない)。ただし、却下・取下の場合でも、訴えの提起は催告の効果を持つ(「裁判上の催告」と言われる)。
「請求」には上記のほか、支払催促、和解及び調停の申立て、破産手続参加等がある。これらによって時効中断の効力が生じるためには一定の条件が課されている。
- 支払催促(旧民事訴訟法では支払命令といった)は、民事訴訟法所定の期間内に仮執行を申し立てなければ時効中断の効力を生じない(150条)。
- 和解及び民事調停法もしくは家事審判法に基づく調停の申立ては、相手方が出頭しない、または和解・調停が不調に終わった場合には一ヶ月以内に訴訟を提起しなければ時効中断の効力を生じない(151条)。
- 破産手続参加、再生手続参加、または更生手続参加は届出が取消されたり却下された場合には時効中断の効果を生じない(152条)。