自然中断
自然中断は取得時効に特有のもので、占有者又は準占有者が任意にその占有を中止し、又は他人にこれを奪われたとき中断する。これは第164条に規定されており、所有権以外の財産権に関する取得時効(165条)や、準占有の場合にもにも準用される(205条)。取得時効の基礎となる占有という事実状態の永続が途中で途切れてしまうのであるから、取得時効が中断するのは当然といえる。それゆえ自然中断と呼ばれるのである。この自然中断は全ての者との関係に影響する(時効の相対効を規定した148条は適用されない)。また、自然中断の例外には占有回収の訴えを提起した場合がある。
時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。(457条)